クリースビータ 製品紹介

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について(保医発1111第6号)
クリースビータ皮下注10mg、同皮下注20mg、同皮下注30mg、同皮下注10mgシリンジ、同皮下注20mgシリンジ及び同皮下注30mgシリンジ
①本剤の効能又は効果は「FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症」であり、FGF23の過剰産生により血清リン濃度が低下している患者が対象であることから、 FGF23の過剰を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては必ず実施年月日を記載すること。
②本製剤は、ブロスマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③クリースビータ同皮下注10mgシリンジ、同皮下注20mgシリンジ及び同皮下注30mgシリンジについては、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 重度の腎機能障害患者又は末期腎不全患者[9.2.1参照]
- 2.2 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
KKC-2022-00147-2
2025年11月更新




