クリースビータ 製品紹介


薬価基準の一部改正に伴う留意事項について(保医発1130第6号)
クリースビータ皮下注10mg、同皮下注20mg 及び同皮下注30mg
① 本剤の効能又は効果は「FGF23 関連低リン血症性くる病・骨軟化症」であり、FGF23 の過剰産生により血清リン濃度が低下している患者が対象であることから、FGF23 の過剰を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては必ず実施年月日を記載すること。
② 本製剤は、ブロスマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
- 2.1 重度の腎機能障害患者又は末期腎不全患者[9.2.1参照]
- 2.2 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
KKC-2022-00147-1
2022年3月更新